台東区公契約条例制定に関する事務局長談話

掲載日:2023年12月20日

2023年12月20日

台東区公契約条例制定に関する事務局長談話

―都内で16番目、23区内では13番目の条例―

 

連合東京      

事務局長 佐藤 重己

 

1.2023年12月19日、台東区議会(以下、「区議会」という。)は、東京都台東区公契約条例(以下、「条例」という。)を全員賛成で可決した。条例は、2024年4月1日に施行され、2025年4月1日以後の特定公契約について、特定労働者等に支払う労働報酬下限額、特定公契約に定める事項、特定労働者の申出(権)、特定公契約の解除などの規定が適用となる。条例は、都内区市町村で制定された公契約条例としては16番目、23区では13番目となる。

 

2.連合台東地区協議会はこれまで、台東区(以下、「区」という。)に対し、いわゆる「ILO94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めてきた。ILO型条例は、区と受注者との公契約により、対象事業で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、実効性が高く、賃金条項のある他種の条例に比べ事業者や行政の事務コストが低く、法的問題もない。

 

3.服部征夫台東区長は、2022年6月10日、区議会の令和4年第2回定例会において、区議会議員の質問に対し、「条例制定の効果については、ダンピング受注の防止や適正な労働環境の整備、区が発注する公共工事や公共サービスの品質の確保があげられます。また、区の調達に対する区内事業者の参加機会の拡大など、地域社会の持続的な発展にも資するものであると認識しています」「昨今の社会経済情勢の変化等も踏まえ、公契約条例の制定は必要であると考えています。そのため、引き続き関係団体との協議を深めるとともに、運用を含めた諸課題についての具体的な検討を行うなど、条例制定に向けて取り組んでまいります」と答弁した。その後、区は、連合台東地区協議会などの関係団体との意見交換、条例骨子案について区議会での議論やパブリックコメント等を行い、条例案の検討をすすめてきた。

 

4.条例は、ILO型条例であり、上記の区長答弁のとおりの効果が期待されるものとして評価する。今後、学識経験者、労働者団体関係者、事業者団体関係者で構成する台東区公契約審議会における充実した審議、区による適正な条例運用等により、適切な労働報酬下限額の支払いについて実効性が担保され、条例の各種効果が十分にあらわれることを望む。

以 上

 

台東区公契約条例制定に関する事務局長談話

 
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