北区公契約条例制定に関する事務局長談話

掲載日:2022年6月24日

連合東京

事務局長 斉藤 千秋

 

1.2022年6月21日(火)、北区議会は令和4年度第2回定例会本会議において、北区公契約条例を全会一致にて可決した。同条例は、2023年7月1日より施行される。また、2022年7月1日以降に公契約審議会が設置され、その審議および答申を経て、区長が労働報酬下限額を定め、告示する。

 

2.連合北地区協議会は2020年8月、区議会へ「北区における(仮称)公契約条例の制定に関する陳情」を行い、令和2年第4回定例会において採択された。

 

3.花川輿惣太北区長は、区議会の令和3年第2回定例会において、連合東京推薦議員の大畑修北区議会議員の質問に対し、「条例制定にあたって、課題解決に向けた先行自治体への調査を含めて、検討を前進させるよう採択されたものと受け止めている」、「入札・契約制度の改善や従事者の勤務条件の法令遵守の徹底を図るが、制定については議会の意見を伺い、調査を進め、検討を深める」と答弁した。区は、条例施行後の確認体制や事務手続き等の課題に関し、先行自治体へのヒアリングや関係団体との意見交換等を積極的に行うとともに、パブリックコメントを踏まえ条例案の検討を行い、今回の条例制定に至った。

 

4.北区公契約条例は、「北区における公契約に関し、基本的な方針及び特定労働者等に対する賃金等の支払に関する事項その他必要な事項を定めることにより、公共工事等の入札、契約等の適正化及びその他業務に従事する労働者等の適正な労働環境の整備を推進し、公契約の適正な履行及び公契約に基づく公共工事等の品質の確保を図り、もって地域経済の活性化及び区民の福祉の増進に寄与することを目的」としている。

 

5.同条例において、条例の遵守状況を確認する報告および立入検査、条例違反に対する是正措置や特定公契約の解除等、当該賃金等の支払いが労働報酬下限額を下回った場合の特定労働者の申出権および不利益取り扱いの禁止、継続性のある業務に従事する者の雇用継続の努力を定めたことを評価する。

 

6.一方で、特定受注者の講ずべき措置については、特定受注関係者の特定労働者に対する労働報酬下限額の支払いの連帯責任をより明確にすることが必要である。

 

7.今後、北区公契約審議会において、労働報酬下限額をはじめ条例の運用などに係る必要な事項について充実した審議が行われることを要望する。

以 上

【事務局長談話】北区公契約条例制定