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江戸川区公契約条例(公共調達基本条例の改正)制定に関する事務局長談話
掲載日:2021年6月29日
連合東京
事務局長 斉藤 千秋
1.令和3年6月22日(火)、江戸川区長(斉藤猛区長)は、当日開催した第2回定例議会の本会議で「江戸川区公契約条例(公共調達基本条例の改正)」を全会一致にて採択した。この公契約条例(公共調達基本条例の改正)は、令和3年10月1日(金)に施行される。
2.平成22年3月に制定した「公共調達基本条例」を今回、「江戸川区公契約条例」に改正した。その趣旨は、労働者等の適正な労働環境などを確保するため、江戸川区が締結する契約及び指定管理者との協定において、労働報酬下限額を設定し、当該労働環境等の確認等を行う措置を講ずるほか、規定を整備する必要があるとして制定を目指した。
特に、斉藤区長は、この間の議会答弁でも、「今、景気後退の場面でもあることもあり、公契約条例を作っていきたい。ただし、労働者だけでなく、事業者にとってもメリットのあるものでなければならない。」また、「公契約条例が23区内で制定自治体が年々増加している。制定にはメリットがあり、優秀な人材が地域の職場に定着する。しかし、事業者には書類を作る大変さがある。公契約条例は、まさにSDGsの概念でもあることからも進めていきたい。」とも述べていた。公共サービスの質の向上、建設産業に従事する担い手の確保や事業者の経営基盤の安定化、区内産業の活性化を図る観点から、公共調達基本条例からさらに前進させた、公契約条例への改正に向けた準備を進めてきた。
3.江戸川区は平成22年より「江戸川区公共調達基本条例」を制定し、公契約手続きの透明性や公正な競争の確保、不正行為の排除等の基本的な考え方に立って、入札・契約制度改革を進めていたことや、公契約条例の第26条の「是正措置」の対応について、立入調査の結果、特定公契約の定めに違反していると認めた場合、区長が特定受注者に対して速やかに是正するための必要な措置を命じられることは評価する。
4.一方で、第20条の「適用範囲」での、公契約での工事請負契約の1億8千万円以上と業務委託契約の4千万円については、将来に向けて、予定価格の見直し、引き下げを行い、多くの幅広い労働者が適用されることになるよう検討して頂きたい。
また、10月の施行までには、条例の内容・意義を区民レベルに周知するともに、労働者からの申告窓口設置や広報・周知など早急に対応を行うとともに、今後設置される「江戸川区公契約審議会」については、単に報酬下限額の審議に留まらない、条例をより良いものとする事項に係る審議を含む、機能的な審議会運営となることを要望する。
以 上