杉並区公契約条例制定に関する事務局長談話

掲載日:2020年4月2日

連合東京

事務局長 斉藤 千秋

 

1.令和2年3月16日(月)、杉並区(田中 良区長)は、令和2年3月第1回定例議会の本会議で「杉並区公契約条例」を賛成多数にて採択した。この公契約条例の施行日は、令和2年8月1日(土)に施行される。

 

2.平成30年6月24日執行の杉並区長選挙にて当選した田中区長は、再選後の所信表明で、「公共サービスの質の向上、建設産業に従事をする担い手の確保や事業者の経営基盤の安定化、区内産業の活性化を図る観点から、これまでの労働環境整備に向けた取り組みをさらに前進させる」と表明し、区公契約制定の準備を進めてきた。

 

3.杉並区は平成23年より「杉並区公共調達指針」を掲げ、公契約手続きの透明性や公正な競争の確保、不正行為の排除等の基本的な考え方に立って、入札・契約制度改革を進めていた。併せて「杉並区公契約等における適正な労働環境の整備に関する要綱」に基づき、社会保険労務士による調査(労働環境モニタリング)を実施していた。こうした過去からの対応に基づき今回、条例化へとステップアップがなされた意義は非常に大きい。

 特に、第12条の「是正措置」の対応について、立入調査の結果、特定公契約の定めに違反していると認めた場合、区長が特定受注者に対して速やかに是正するための必要な措置を命じられることは評価する。

 また、今回の公契約で、工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託の予定価格を1,000万円以上とすることで、幅広い労働者が適用されることになる。

 

4.一方、今後の対応として、委託・請負の対象である、給食・保育・介護・栄養士・施設管理・警備など、資格を有する業種、安全面が問われる業種については、今後設置される審議委員会などで特定業種の報酬下限額の設定が早期に検討され、実現されるよう、連合東京として引き続き取り組みを進める。また、8月の施行までには、条例の内容・意義を区民レベルに周知するともに、労働者からの申告窓口設置や広報・周知など早急に対応を行うとともに、今後設置される「杉並区公契約審議会」については、ただ単に報酬下限額の審議に留まらない、条例をより良いものとする事項に係る審議を含む、機能的な審議会運営となることを要望する。

 

以 上