文京区公契約条例制定に関する事務局長談話

掲載日:2024年6月28日

2024年6月28日

文京区公契約条例制定に関する事務局長談話

―都内で17番目、23区内では14番目の条例―

連合東京       

事務局長 佐藤 重己

 

1.2024年6月27日、文京区議会(以下、「区議会」という。)は、文京区公契約条例(以下、「条例」という。)を全員賛成で可決、制定した。条例は同日公布され、文京区公契約審議会の設置および労働報酬下限額の決定等の規定が施行、2025年4月1日に全面施行される。条例は、都内区市町村で制定された公契約条例としては17番目、23区では14番目となる。

 

2.連合文京地区協議会はこれまで、文京区(以下、「区」という。)に対し、いわゆる「ILO第94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めてきた。ILO型条例は、区と受注者との契約により対象事業で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、賃金条項のある他種の条例に比べ、実効性が高く、事業者や行政の事務コストが低く、法的問題もない。

 

3.成澤廣修文京区長は、2022年11月10日、区議会の令和4年11月定例議会本会議において、区議会議員の質問に対し、「条例の制定により、ダンピング受注の防止や適正な労働環境の整備が進むことで、区が発注する公共工事や公共サービスの品質の確保および向上などを図ることができ、また、従事者の賃金が保障されることで、地域社会の持続的な発展にも資するものであると捉えております。区においては、これまで、単独の区では効果が限定的になることなどを課題に挙げておりましたが、特別区においては、11区が条例を制定しております。現在の社会経済情勢等を踏まえながら、今後、条例制定に向けた具体的な検討を行うとともに、関係団体との協議を進めてまいります」と答弁した。以降、区は連合東京、西北ブロック地域協議会、文京地区協議会等の関係団体からの意見聴取、条例骨子案についての区議会の審議、パブリックコメント等を行い、条例案の検討を丁寧にすすめてきた。

 

4.条例は、ILO型条例であり、実効性が期待できるものとして評価する。但し、継続雇用努力の約定の課題は残る。今後、学識経験者、労働者団体関係者、事業者団体関係者で構成する文京区公契約審議会における充実した審議、区による適正な条例運用等により、対象業務に従事する労働者等に対する適切な賃金・報酬の支払いをはじめ、文京区の工事・サービスの担い手確保、それらの品質確保、地域経済の活性化など、条例の効果が十分にあらわれることを望む。

以 上

文京区公契約条例制定に関する事務局長談話

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