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品川区公契約条例制定に関する事務局長談話
掲載日:2024年12月6日
2024年12月6日
品川区公契約条例制定に関する事務局長談話
―都内で18番目、23区内では15番目の条例―
連合東京
事務局長 佐藤 重己
1.2024年12月5日、品川区議会(以下、「区議会」という。)は令和6年第4回定例会本会議において、品川区公契約条例(以下、「条例」という。)を全会一致で可決、制定した。条例は2025年4月に施行し、労働報酬下限額の支払い等の定めは、2026年4月1日以後の公契約に適用される。条例は、都内区市町村で制定された公契約条例としては18番目、23区では15番目となる。
2.連合品川地区協議会はこれまで、品川区(以下、「区」という。)および区議会各会派に対し、いわゆる「ILO94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めてきた。併せて、区や事業者団体と、条例の政策効果等について意見交換を重ねてきた。
3.2024年8月、森沢恭子品川区長は、学識経験者、事業者団体関係者、労働者団体関係者で構成する「品川区公契約条例に関する検討委員会」を設置、同年10月までの間に3回開催し、条例案の検討をすすめてきた。
4.2024年11月21日、区は区議会にILO型条例案を提出し、前述のとおり区議会本会議において可決、制定した。ILO型条例は、区と受注者との契約により対象事業で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、他の類型の公契約条例に比べ実効性があり、法的問題もなく、評価する。
5.今後、学識経験者、事業者団体関係者、労働者団体関係者で構成する品川区公契約審議会における充実した審議、区による適正な条例運用等により、対象業務に従事する労働者等に適切な労働報酬下限額以上の賃金・報酬が支払われ、品川区の工事・サービスの担い手の確保、それらの品質確保、地域経済の活性化など、条例の各種効果が十分に表れることを期待する。
以 上