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豊島区公契約条例制定に関する事務局長談話
掲載日:2025年10月27日
2025年10月25日
豊島区公契約条例制定に関する事務局長談話
―都内で21番目、23区内では16番目の条例―
連合東京
事務局長 佐藤 重己
1.2025年10月24日、豊島区議会(以下、「区議会」という。)は令和7年(2025年)第3回定例会本会議において、豊島区公契約条例(以下、「条例」という。)を全会一致で可決、制定した。条例は2026年4月に施行し、労働報酬下限額の決定(第8条)と公契約審議会の設置(第16条)は公布日の2025年10月27日から施行する。2026年5月1日以降に締結する契約が対象となる。条例は、都内区市町村で制定された公契約条例としては、立川市に次ぎ21番目、23区では16番目となる。
2.連合東京西北部ブロック地域協議会、連合豊島地区協議会はこれまで、豊島区(以下、「区」という。)に対し、いわゆる「ILO94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めるとともに、区議会議員等と条例制定に向け意見交換を行ってきた。
3.2024年6月、高際みゆき区長は、令和6年(2024)年第2回定例会において、原田たかき区議会議員の質問に対し、「区が発注する契約において、公平な競争で優良な事業者を選択するためには、事業者が適切な労働環境のもとで、必要な労働者を確保していただくことが必要となる。こうしたことから、豊島区がこれまで取り組んできた労働条件調査の実績を踏まえるとともに、区内事業者や関係者とも十分に意見交換しながら、公契約条例の制定に向けた検討を進める」と答弁した。
4.2025年4月、区は豊島区公契約条例検討委員会を設置、以降会議を2回開催し、公契約条例の骨子案等について検討をすすめた。同委員会には、連合東京西北部ブロック地域協議会から委員が参加し、効果的なILO型条例の制定に向けて積極的に意見を述べた。
5.2025年9月17日、区は区議会第3回定例区議会本会議に、ILO型条例案を提出し、前述のとおり区議会本会議において可決、制定した。ILO型条例は、区と受注者との契約により対象事業で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、他の類型の公契約条例に比べ実効性があり、法的問題もなく評価する。
6.今後、学識経験者、事業者団体関係者、労働者団体関係者で構成する豊島区公契約審議会における充実した審議、区による適正な条例運用等により、対象業務に従事する労働者等に適切な労働報酬下限額以上の賃金・報酬が支払われ、豊島区の工事・サービスの担い手の確保、それらの品質確保、地域経済の活性化など、条例の各種効果が十分に表れることを期待する。
以 上




