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育児・介護休業法が改正 産後パパ育休制度が創設されます
掲載日:2022年1月18日
育児・介護休業法が改正され、4月1日から段階的に施行されます。
今回の改正では、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置が義務化されます。
就業規則等の見直しが必要な改正もあります。各産別・組合におかれましては、リーフレットを参考に、周知と法対応の取り組みをお願いします。
1.2022年4月1日施行
(1)雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2.2022年10月1日施行
(1)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
(2)育児休業の分割取得
3.2023年4月1日施行
(1)育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。