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【東京司法書士会】全国一斉”遺言・相続”相談会開催のお知らせ
掲載日:2024年1月25日
【令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります】
不動産の登記簿を見ても相続登記がされておらず、所有者がわからない、連絡がつかない、といった状態の発生を予防するため、法改正により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となります。正当な理由なく、義務を果たさないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
東京司法書士会では、義務化に備え2月17日(土) 全国一斉”遺言・相続”相談会を開催します。(詳細は添付のPDFを参照下さい)
自分の所有不動産をリストにしておく、遺言書を書いて、不動産を誰にどのように引き継ぐかを明確にしておくなど、今から備えてみてはいかがでしょうか。
★相続の開始があり、相続によって所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請することが義務となります。
★義務化がスタートする以前に発生していた相続についても、義務化の対象となります。(令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります)
★相続登記の申請代理、申請書作成を業として行うことができるのは、法律で司法書士、弁護士に限られており、その他の者が業として行うと法律違反となります。
★相続登記の
義務化についての
チラシはこちら↓