東京都板橋区公契約条例制定に関する事務局長談話

掲載日:2026年10月15日

2026年10月15日

東京都板橋区公契約条例制定に関する事務局長談話

―都内で27番目、23区内では20番目の条例―

                                           連合東京   

事務局長 佐藤 重己

 

1.2026年10月14日、板橋区議会は、令和8年第3回定例会本会議において、東京都板橋区公契約条例(以下、「条例」という。)を全会一致で可決、制定した。条例は2027年4月1日に施行される。但し、公契約審議会の設置と労働報酬下限額の決定に関する規定は、公布日から施行される。都内市区町村で27番目、23区内では20番目の条例となる。

 

2.連合東京西北部ブロック地域協議会と連合板橋地区協議会はこれまで、板橋区(以下、「区」という。)に対し、政策・制度要求書を提出、公契約条例学習会を開催して区を招待する等し、いわゆる「ILO第94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めてきた。

 

3.2025年3月、坂本健区長は、板橋区議会令和7年第1回定例会において、おなだか勝区議会議員の質問に対し、「公契約条例制定に向けてのご質問であります。…公共工事等の品質確保と公契約における労働環境の向上に向けまして、条例制定区や事業者団体、労働者団体をはじめ様々な方々と、より具体的な意見交換を行い、条例の在り方を含めた検討を進めていきたいと考えています」と答弁した。

 

4.2026年3月、区は、学識経験者、労働者団体、事業者団体の各委員で構成する「板橋区公契約の在り方検討委員会」を設置した。同委員会は6回開催し、区の公契約の在り方や制度整備、公契約条例案まで慎重かつ多角的な議論と検討を行い、同年7月、区に対する報告書をまとめた。同委員会には、連合板橋地区協議会から委員が参画し、効果的なILO型条例の制定に向けて積極的に意見を述べた。また、同年6月から7月までの間、区は「板橋区公契約条例案の概要に対するパブリックコメント」を実施した。

 

5.条例は、ILO型条例である。区と受注者との契約により特定公契約で働く労働者等への労働報酬下限額以上の支払いを義務づけるものであり、他の類型の公契約条例に比べ実効性があり、法的問題もなく評価する。今後、労働者団体委員が参画する公契約審議会の充実した審議、効果的な労働報酬下限額の設定と支払い、区による適正な条例運用等により、労働者等への労働報酬下限額以上の賃金・報酬の支払い、公契約に従事する人材の確保、公契約の適正な履行及び良好な品質の実現、ダンピング等の不当行為の排除、地域経済の活性化、区民福祉の増進など、条例の各種効果が十分に表れることを期待する。

以 上

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