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中野区公契約条例制定に関する事務局長談話
掲載日:2022年3月31日
連合東京
事務局長 斉藤 千秋
1.令和4年3月25日(金)、中野区(酒井直人区長)は、当日開催した定例議会の本会議で「中野区公契約条例」を全会一致にて採択した。同条例は、令和4年4月1日(金)より施行され、令和5年4月1日以降に締結をする公契約より適用される。
2.酒井区長は2018年に当選し、就任早々に公契約条例の制定に向けた検討を表明した。
2019年には、今後の公契約条例の制定に向けた取り組みとして、地元の経営団体、建設業界団体、そして、労働団体との対話を進めるべく、「中野区公契約条例推進委員会」を設置した。2020年に区の担当者が実施した区内業者等へのアンケートでは、「公契約条例の制定後には事務負担増を懸念する」といった建設事業者などから多くの反対意見が示されていたが、粘り強く説明会や集会などを開催し、今回の制定につながった。
3.酒井区長は、「この条例は、工事等の発注者である中野区と受注者の責任を明確にするとともに、公契約の締結において必要な事項を定めることにより、公契約に係る入札、契約等の適正化、労働者等に係る適正な労働条件の確保並びに公契約の適正な履行及び品質の確保を図り、もって地域は経済の活性化及び区民の福祉の向上に寄与することが目的」と述べている。
4.同条例において、発注した下請け企業で違反があった場合の元請け企業による連帯責任の規定や報告・検査への協力義務、是正に応じない場合の契約解除と公表、労働者が違反を申し出たことに対する不利益取り扱いの禁止などの必要な契約事項を設けたことは高く評価する。
5.一方で、第6条「適用範囲」について工事等の請負契約の予定価格を1億8千万円以上としている。今後、予定価格の対象範囲を拡げ、多くの労働者が適用されるよう検討されることに期待したい。
6.今後、設置される「中野区公契約審議会」については、単に労働報酬下限額の審議に留まらず、条例の運用に係る事項を含む機能的な審議が行われることを要望する。
以 上