「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートします

掲載日:2021年11月16日

 2022年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が65歳以上の労働者を対象にスタートします。

 現在、雇用保険は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の条件を満たす場合に適用されています。

 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、特例的に被保険者となることができる制度です。

 申請手続きは本人が行うことになりますので、特に対象となる方への周知をお願いします。

<適用要件>

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

*詳細はリーフレット等をご参照ください。

【リーフレット】65歳以上の労働者向け

【リーフレット】事業主向け

【パンフレット】申請手続き