- ホーム
- 労働組合のみなさんへ
- 活動
- 事務局長談話
- 荒川区公契約条例制定に関する事務局長談話
荒川区公契約条例制定に関する事務局長談話
掲載日:2026年3月18日
2026年3月18日
荒川区公契約条例制定に関する事務局長談話
―都内で25番目、23区内では18番目の条例―
連合東京
事務局長 佐藤 重己
1.2026年3月17日、荒川区議会(以下、「区議会」という。)は、令和7年度2月議会本会議において、荒川区公契約条例(以下、「条例」という。)を全会一致で可決、制定した。条例は同年4月1日に施行される。但し、労働報酬下限額の支払い等の約定事項、労働者等の申出、是正措置等に関する規定は、2027年4月1日以後に締結する公契約について適用される。都内区市町村で25番目、23区内では18番目の条例となる。
2.連合荒川地区協議会はこれまで、議員等と連携し、荒川区(以下、「区」という。)に対し、いわゆる「ILO第94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めるとともに、区および区議会議員と意見交換等を行ってきた。
3.2025年2月、滝口学区長は、区議会の令和7年予算に関する特別委員会において、竹内明浩議員の質問に対し、「私は区長として、荒川区としても公契約条例を制定することについて一歩踏み出すべきと認識しておりまして、具体的な検討を開始し、準備を進めたいと考えております」と答弁した。その後、区は、関係団体からの意見ヒアリングを経て、荒川区公契約条例(素案)をまとめ、2025年11月から12月の間、同(素案)のパブリック・コメントを実施した。
4.条例は、ILO型条例である。区と受注者との契約により適用公契約で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、他の類型の公契約条例に比べ実効性があり、法的問題もなく評価する。
5.今後、学識経験者、事業者団体関係者、労働者団体関係者で構成する公契約審議会における充実した審議、区による適正な条例運用等により、公契約の業務に従事する労働者等に適正な労働報酬下限額以上の賃金・報酬が支払われ、区が発注する工事・サービスを担う優れた人材の確保、それらの安全・品質の確保、地域経済の活性化、区民福祉の増進など、条例の各種効果が十分に表れることを期待する。
以 上




