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港区公契約条例制定に関する事務局長談話
掲載日:2026年3月19日
2026年3月19日
港区公契約条例制定に関する事務局長談話
―都内で26番目、23区内では19番目の条例―
連合東京
事務局長 佐藤 重己
1.2026年3月18日、港区議会(以下、「区議会」という。)は、令和8年第1回定例会本会議において、港区公契約条例(以下、「条例」という。)を全会一致で可決、制定した。条例の労働報酬等審議会および労働報酬下限額の決定等に関する規定は同年4月1日、その他の規定は2027年4月1日に施行される。
2.港区(以下、「区」という。)は、2016年4月から労働環境確保策を施行していた。これは、区が当時、公共工事等の公契約に従事する労働者の労働環境確保策の必要性、他自治体における公契約条例の制定・施行状況を踏まえ、連合東京中央南部ブロック地域協議会および港地区協議会(以下、「連合」という。)を含む労働者団体、事業者団体との意見交換会を経て、要綱を定め施行したものである。公契約条例と同様に、区との契約により、事業者に対し、労働者等に対する区が定める最低賃金水準額以上の支払いを義務付けている。
3.その後、連合は区に対し、法的安定性の確保、条例の実効性向上に資する審議を行う審議会の設置の必要性から、要綱ではなく、「ILO第94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)を改めて制定するよう求めてきた。
4.2024年10月、清家愛区長は、区議会の令和5年度決算特別委員会において、議員の質問に対し、「区では、要綱に基づき、労働者の労働環境の確保に努めておりますが、より公正性・透明性を担保するためには、外部有識者などにより構成される審議会の関与や、違反が疑われる事業者への立入調査などが可能となる条例化が必要と考えており、…今後は、制定区へのヒアリング結果を基に、条例制定に向け検討を進めてまいります」と答弁した。その後、区は、「(仮称)港区公契約条例に関する基本的な考え方」をまとめ、区議会へ報告するとともに、2025年9月から10月の間、パブリック・コメントを実施、区民説明会を開催し、ひろく区民、事業者、労働者の意見を把握した。
5.条例は、ILO型条例である。区と受注者との契約により適用公契約で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、他の類型の公契約条例に比べ実効性があり、法的問題もなく評価する。今後、学識経験者、労働者団体関係者、事業者団体関係者で構成する労働報酬等審議会において、労働報酬下限額に限らず、公契約に関し必要な事項について審議を行うことが重要である。その上で、区が適正に条例を運用し、公契約の業務に従事する労働者等に適正な労働報酬下限額以上の賃金・報酬が支払われ、区が発注する工事・サービスの安全・品質の確保、区民福祉の増進、地域経済の活性化など、条例の各種効果が十分に表れることを期待する。
以 上




