府中市公契約条例制定に関する事務局長談話

掲載日:2026年3月6日

2026年3月6日

府中市公契約条例制定に関する事務局長談話

―都内で24番目の条例―

連合東京   

事務局長 佐藤 重己

 

1.2026年3月5日、府中市議会(以下、「市議会」という。)は、令和8年第1回定例会本会議において、府中市公契約条例(以下、「条例」という。)を全会一致で可決、制定した。条例は同年4月1日に施行される。但し、条例が適用される特定公契約における労働報酬下限額の支払い等の約定事項、対象労働者等の申出、是正措置等に関する規定は、2027年4月1日から施行される。都内市区町村で24番目の条例となる。

 

2.連合東京三多摩ブロック地域協議会と連合多摩東部第二地区協議会はこれまで、府中市(以下、「市」という。)に対し、いわゆる「ILO第94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めてきた。2021年5月には、連合東京三多摩ブロック地域協議会が市議会へ「府中市における公契約条例(仮称)の制定についての陳情」を提出し、市議会は同年6月、令和3年第2回定例会において同陳情を採択した。

 

3.2023年12月、高野律雄市長は、令和5年第4回定例会において、市議会議員の質問に対し、「本市といたしましては、…陳情が市議会で全会一致で採択されていることを踏まえ…適正な労働環境の確保などの目的の達成に向け、…有効な条例を制定することが重要であると認識しております」と答弁した。

 

4.2024年11月、市は、学識経験者、労働者団体代表、事業者団体代表で構成する「府中市公契約条例の在り方等検討委員会」(以下、「検討委員会」という。)を設置した。検討委員会は6回開催し、条例制定に向けた熟議を経て、2025年10月に答申を行った。連合多摩東部第二地区協議会から委員が参加し、効果的なILO型条例の制定に向けて積極的に意見を述べた。また、同年11月から12月の間、市は「公契約に関する制度(案)」のパブリック・コメントを実施した。

 

5.条例は、ILO型条例である。市と受注者との契約により適用公契約で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、他の類型の公契約条例に比べ実効性があり、法的問題もなく評価する。今後、検討委員会の答申を踏まえ、規則において特定公契約の範囲等を定めた上で、労働者団体代表が参画する公契約審議会の充実した審議、市による適正な条例運用等により、公契約の業務に従事する労働者等に適正な労働報酬下限額以上の賃金・報酬が支払われ、市が発注する工事・サービスの安全・品質の確保、地域経済の活性化、市民福祉の増進など、条例の各種効果が十分に表れることを期待する。

以 上

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