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大田区公契約条例制定に関する事務局長談話
掲載日:2026年3月5日
2026年3月5日
大田区公契約条例制定に関する事務局長談話
―都内で23番目、23区内では17番目の条例―
連合東京
事務局長 佐藤 重己
1.2026年3月4日、大田区議会(以下、「区議会」という。)は令和8年第1回定例会本会議において、大田区公契約条例(以下、「条例」という。)を賛成多数で可決、制定した。条例は同年3月11日に公布、同年4月1日に施行される。但し、公契約の適用範囲、労働報酬下限額の支払いをはじめとする約定事項、労働者等の申出、是正措置等に関する規定は、2027年4月1日以後に締結する契約について適用される。都内区市町村で23番目、23区内では17番目の条例となる。
2.連合東京中央南部ブロック地域協議会および大田地区協議会はこれまで、大田区(以下、「区」という。)に対し、いわゆる「ILO第94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めるとともに、区および区議会議員と意見交換等を行ってきた。
3.2025年6月、鈴木晶雅区長は、区議会令和7年第2回定例会において、区議会議員の質問に対し、「公契約条例の制定も視野に入れ、私のリーダーシップの下、事業者、従事者の意見を踏まえて、契約の適正化に向けて、しっかりと検討していきたい」と答弁した。
4.区は同年8月、労働団体関係者、団体関係者、有識者等で構成する「大田区契約に関する検討委員会」を設置、以降3回開催し、条例骨子案の検討を行った。同委員会には、連合大田地区協議会から委員が参加し、効果的なILO型条例の制定に向けて積極的に意見を述べた。
5.条例は、ILO型条例である。区と受注者との契約により適用公契約で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、他の類型の公契約条例に比べ実効性があり、法的問題もなく評価する。
6.今後、有識者、事業者団体関係者、労働者団体関係者で構成する公契約審議会における充実した審議、区による適正な条例運用等により、適用公契約の業務に従事する労働者等に適正な労働報酬下限額以上の賃金・報酬が支払われ、区が発注する工事・サービスの安全・品質の確保、地域経済の活性化、区民福祉の増進など、条例の各種効果が十分に表れることを期待する。
以 上




