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東京労働局 職場のハラスメント撲滅月間について
掲載日:2022年11月30日
今年の4月に改正労働施策総合推進法が全面施行され、大企業に加え中小企業に対しても職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されました。同法では、労働者間のハラスメントに加え、就活生や取引先労働者へのハラスメント、カスタマーハラスメントについても、防止対策を講じることが望ましいとされています。
厚生労働省は、年末に向けて業務の繁忙などによりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的なハラスメント防止対策の周知を行っています。
東京労働局より連合東京に、ハラスメント防止の取り組みについて周知協力要請がありました。下記よりチラシ等をダウンロードできますのでご活用ください。