三鷹市公契約条例制定に関する事務局長談話

掲載日:2026年2月19日

2026年2月19日

三鷹市公契約条例制定に関する事務局長談話

―都内で22番目の条例―

                                                       連合東京      

事務局長 佐藤 重己

 

1.2025年12月19日、三鷹市議会(以下、「市議会」という。)は令和7年第4回定例会本会議において、三鷹市公契約条例(以 下、「条例」という。)を満場一致で可決、制定した。条例は同年12月26日に公布され、2026年4月1日に施行、労働報酬下限額の決定、その支払い等の契約、労働者等の申出、是正措置等に関する規定は、2027年4月1日以降の契約から適用される。都内区市町村の公契約条例としては、22番目の条例となる。

 

2.連合東京三多摩ブロック地域協議会および多摩東部第一地区協議会(以下、「連合」という。)はこれまで、三鷹市(以下、「市」という。)に対し、いわゆる「ILO第94号条約型」の公契約条例(以下、「ILO型条例」という。)の制定を求めるとともに、市議会議員等との意見交換を重ねてきた。

 

3.2024年9月、河村孝市長は、令和6年第3回定例会において、高谷真一朗議員の質問に対し、「他市や国の動向を引き続き注視をしながら…、事業者支援や地域経済の活性化など、…公契約条例の制定に向けて具体的な調査研究を行う時期と認識いたしまして、今後の取組を積極的に進めてまいりたいと考えております」と答弁した。その後、市は、2024年12月の市議会に「公契約条例(仮称)の制定に向けた基本的な考え方」、2025年2月の市議会に「公契約条例(仮称)」の制定に向けた取組」を報告した。

 

4.併せて、市は2024年12月、2025年7月に、連合と意見交換を行った。また、市は、2025年5月から6月の間に市内事業者を対象としたアンケート調査、同年9月から10月の間にパブリックコメントを実施するなど、関係団体等の意見の聴取や調査を丁寧にすすめた。

 

5.条例は、ILO型条例である。市と受注者との契約により適用公契約で働く労働者等への労働報酬下限額の支払いを義務づけるものであり、他の類型の公契約条例に比べ実効性があり、法的問題もなく評価する。

 

6.今後、学識経験者、事業者団体関係者、労働者団体関係者で構成する公契約審議会における充実した審議、市による適正な条例運用等により、適用公契約の業務に従事する労働者等に、適切な労働報酬下限額以上の賃金・報酬が支払われ、市が発注する工事・サービスの担い手確保と安全・品質確保、地域経済の活性化など、条例の各種効果が十分に表れることを期待する。

以上

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